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住宅塗装で火災保険が使える?失敗しない施工会社選び

塗装の豆知識

2025.10.07 (Tue) 更新

住宅塗装で火災保険が使える?について

火災保険は、自然災害で起こった建物の損害に対応しています。まずは専門会社に相談してみてください アートペインズ

 

「そろそろ家の塗り替えを考えているけど、費用が心配…」 「もし火災保険が使えたら、少しでも安くならないかな?」

そんな風にお考えの方、いらっしゃるのではないでしょうか?

そこで、今回は「住宅塗装で火災保険は使えるのか?」というテーマについて、説明していきます。

 

 

住宅塗装と火災保険の基本のキ:なぜ保険が使える場合があるのか?

まず、大前提として知っておいていただきたいのが、「火災保険」という名称の誤解です。

実は、火災保険は「火事」だけでなく、台風、強風、雪、落雷、ひょうといった、自然災害による建物の損害も補償対象に含まれていることがほとんどです。(ご加入の保険プランによって異なります)

つまり、塗装工事が必要になった原因が、これらの「自然災害」によるものと認められれば、保険金を受け取れる可能性があるのです。

例えば、

台風の強風で飛んできた物が外壁にぶつかり、ひび割れができた

突風で屋根の棟板金が剥がれ、そこから雨水が浸入した

ひょうが降ってきて、屋根や雨樋にへこみや傷がついた

大雪の重みでカーポートの屋根が破損した

このような「予期せぬ事故」によって建物に損害が生じた場合に、その修繕費用として保険金が支払われるのが火災保険の基本的な仕組みです。

 

ポイント:保険が使えるのは「老朽化」ではなく「災害による被害」

ここが最も重要なポイントです。

「築20年経ったから塗り替えよう」といった、経年劣化や老朽化による塗装工事は、火災保険の対象にはなりません。

なぜなら、経年劣化は「いつか起こる」と予測できることであり、保険は「予期せぬ事故」に備えるためのものだからです。

 

 

火災保険が使える「塗装工事」の具体的なケース

では、具体的にどのような場合であれば、火災保険を利用して塗装工事ができるのでしょうか?

津島市、愛西市、あま市で実際にあった事例も交えてご説明します。

 

ケース①:強風・台風による外壁や屋根の損傷

愛知県は、過去に何度も台風による被害を受けています。

津島市や愛西市、あま市でも、台風の翌日に「屋根の一部が剥がれている」「雨樋が曲がっている」といったご相談を数多くいただいてきました。

強風で物が飛来し、外壁に傷やへこみができた場合

台風の突風で、外壁のシーリング材が剥がれた場合

強風で屋根の一部が浮き上がったり、ズレたりした場合

このような、風害による被害が外壁や屋根にある場合は、その部分の修繕費用として保険金が支払われます。

そして、部分的な修繕だけでなく、部分的な補修だけでは全体の防水性を保てない」と判断された場合、外壁全体の塗装工事が保険の対象となる可能性もあります。

これは、保険会社に「部分補修だけでは、将来的な雨漏りのリスクが残るため、全体的な塗装が必要です」と、専門家が根拠を添えて説明することで認められるケースです。

 

ケース②:積雪・凍結による被害

津島市、愛西市、あま市でも、稀に大雪に見舞われることがあります。

屋根に積もった雪の重みで、屋根材が割れたり、ゆがんだりした場合

雪が溶けて凍結と融解を繰り返すことで、外壁にひび割れが生じた場合

軒先や雨樋にできたつららが原因で、雨樋が変形した場合

このような雪害も、火災保険の補償対象です。ただし、雪害」が補償範囲に含まれているか、保険証券で確認する必要があります。

 

ケース③:ひょうによる被害

夏のゲリラ豪雨と同時に降る、ひょう。

これが意外と建物の屋根や外壁に大きなダメージを与えることがあります。

硬いひょうが屋根材に当たり、穴が開いたり、へこんだりした場合

外壁に多数の傷やへこみができた場合

ひょうは、非常に小さな粒でも、高速でぶつかると大きな衝撃となります。

目視では分かりづらい小さな傷でも、放置するとそこから雨水が浸入し、大きな被害につながることがあります。

 

ここがポイント!:被害箇所が「塗装の必要性」に結びつくこと

保険が適用されるかどうかの鍵は「自然災害による被害が、塗装工事の必要性につながるか」です。

単に「外壁が汚れているから」という理由では保険は使えません。

しかし、「台風で壁に傷ができた。そこから雨水が浸入するのを防ぐために、再塗装が必要だ」という「被害と修繕の因果関係」を明確にすることが非常に重要です。

 

 

注意!火災保険が使えない「塗装工事」のケース

一方で、残念ながら火災保険が適用されないケースも知っておく必要があります。

 

ケース①:経年劣化・老朽化

先ほども述べましたが、これが最も多いケースです。

紫外線による色褪せ

塗膜の剥がれやひび割れ(自然に発生したもの)

築年数に伴う全体的な汚れやカビ

これらはすべて、時間の経過によって起こる「老朽化」とみなされるため、火災保険の対象外となります。

 

ケース②:施工不良

以前の塗装工事の際に、下地処理が不十分だったために塗料が剥がれてきた

施工会社のミスで雨漏りが発生した

このような、自然災害ではなく、人為的なミスによる不具合は、当然ながら火災保険では補償されません。

この場合は、工事をおこなった会社に補修を依頼することになります。

 

ケース③:免責金額未満の損害

多くの火災保険には「免責金額」が設定されています。これは、自己負担額のことです。

例えば、免責金額が5万円の場合、損害額が5万円を超えなければ、保険金は支払われません。

つまり、修理費用が5万円以下の場合は、自己負担となります。

 

 

火災保険を活用して塗装工事をおこなう流れと注意点

「もしかして、うちも保険が使えるかも…?」と思った方は、次のような流れで進めていきましょう。

 

ステップ①:まずは専門の塗装会社に相談・現地調査を依頼

ご自身で被害箇所を判断するのは非常に難しいです。

まずは、火災保険の申請サポートに慣れた、信頼できる塗装会社に相談しましょう。

無料の現地調査を依頼し、プロの目で「保険が適用される可能性があるか」を診断してもらいます。

 

ステップ②:被害箇所の写真撮影と見積もり作成

専門会社は、被害箇所を複数の角度から写真に収め、被害が起きた原因(例:台風の風害)と、必要な修繕内容を詳しく記載した見積書を作成します。

この際「この被害を修繕するために、どのような工事が必要か」「なぜ、部分的な補修では不十分なのか」といった点を、具体的に記載してもらうことが重要です。

 

ステップ③:保険会社に連絡・申請書類の提出

業者からもらった見積書や写真、診断報告書を元に、ご自身で加入している保険会社に連絡します。

保険会社から送られてくる申請書類に必要事項を記入し、提出します。

 

注意!:ご自身で勝手に修繕しないこと!

申請前に修繕を始めてしまうと、被害状況が確認できなくなり、保険金が支払われない可能性があります。

必ず、保険会社の調査員が来るまで待つようにしましょう。

 

ステップ④:保険会社の鑑定・審査

保険会社の担当者や、鑑定人が現地調査に来て、被害状況を確認します。

提出した書類と実際の被害状況に矛盾がないか、そして被害が保険の対象となるかどうかが厳しく審査されます。

 

ステップ⑤:保険金の支払い

審査が通れば、指定の口座に保険金が振り込まれます。

その後、改めて塗装会社と契約を交わし、工事を進めます。

 

 

まとめ

住宅塗装は、ご自宅の寿命を延ばし、ご家族を守るために欠かせない大切なメンテナンスです。

しかし、「費用が高くて…」とためらっている方も少なくありません。

もし、数年以内に大きな台風や積雪、ひょうなどの自然災害があったという記憶がある方は、一度、専門家や専門会社に相談してみてください。

もしかしたら、その費用の一部、あるいは全額が、火災保険でまかなえるかもしれません。

まずは、皆様のお住まいがどのような状況にあるのか、一度確認してみましょう。

 

 

 

 

いかがでしたか?

ご不明点などございましたらお気軽にご相談ください♡

津島市・愛西市・あま市の皆様!外壁塗装・屋根塗装・雨漏りの事ならアートペインズへ

 

 

 

 

 

 

 

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