住宅塗装工事に火災保険は使える?について
2025.12.28 (Sun) 更新
火災保険について

初めての住宅塗装工事をご検討されているお客様にとって、費用面はやはり一番気になるポイントですよね。「住宅塗装に火災保険が使えるって聞いたけど、本当のところはどうなの?」と疑問に感じている方も多いのではないでしょうか。
結論からお伝えすると、条件が合えば使えます。
しかし、「なんでもかんでも使えるわけではない」というのが正直なところです。
そこで、今回は初めての塗装で失敗したくない皆様に向けて、住宅塗装工事で火災保険が利用できる「適用事例」と、残念ながら利用できない「適用外事例」を、詳しく解説していきます。
Contents
- そもそも住宅塗装に火災保険が適用される「大前提」とは?
- 塗装が必要な損害の原因が自然災害であること
- 住宅塗装工事に火災保険が利用できる可能性が高い「適用事例」
- 事例1:【風災】台風や強風による被害
- 事例2:【雪災】大雪や積雪による被害
- 事例3:【雹災】ひょうによる被害
- 残念ながら火災保険が利用できない「適用外事例」
- 事例1:【経年劣化】自然な老朽化による損傷
- 事例2:【地震・津波】地震に起因する損害
- 事例3:【故意・過失】人為的な原因による損害
- 事例4:【時期・金額】申請の期限や免責金額
- 火災保険を正しく活用するための具体的な「3つのステップ」
- ステップ1:被害状況の確認と証拠写真の撮影
- ステップ2:専門の塗装会社に相談する
- ステップ3:保険会社への申請と鑑定人による調査
- まとめ:津島市・愛西市・あま市で後悔しないために
そもそも住宅塗装に火災保険が適用される「大前提」とは?

まず、火災保険の基本的な仕組みから理解しましょう。
火災保険は、その名の通り「火災」による損害を補償するための保険ですが、実は火災だけでなく、契約内容によっては「風災」「雪災」「雹災」「水災」「落雷」といった自然災害による建物の損害も幅広くカバーしています。
ここがポイントです。
住宅塗装に火災保険が適用されるための大前提は、次のたった一つに集約されます。
塗装が必要な損害の原因が自然災害であること
つまり、外壁の剥がれや屋根の破損が、台風や大雪などの「予測不能な自然災害」によって引き起こされた場合に、その「災害によって受けた損害を元通りに直すための費用」として保険金が支払われる可能性があるのです。
逆に言えば、自然災害が原因ではない場合は適用されません。
この大前提を頭に入れ、具体的な事例を見ていきましょう。
住宅塗装工事に火災保険が利用できる可能性が高い「適用事例」

私たちが津島市、愛西市、あま市で実際にご相談を受ける中で、火災保険の適用に結びつく可能性が高い主な事例を、具体的な被害と共にご紹介します。
事例1:【風災】台風や強風による被害
愛知西部地域でも近年増えている台風や局地的な強風(突風、竜巻など)による被害は、火災保険の適用事例として最も多いケースの一つです。
【ポイント】
風災の場合、「風速〇m以上」といった細かい規定は保険会社によって異なりますが、「突発的・偶発的な事故」と認められるかどうかが重要です。
時間が経つと経年劣化と見分けがつきにくくなるため、被害を受けたらすぐに写真撮影し、ご相談いただくことが大切です。
事例2:【雪災】大雪や積雪による被害
津島市・愛西市・あま市では頻繁ではありませんが、時折まとまった雪が降ることがあります。
特に雪の重みや落雪による被害は「雪災」として適用される可能性があります。
【ポイント】
雪災は、被害が確認できる客観的な証拠(例えば、雪が積もった後の破損状況の写真など)が判断の決め手になります。
事例3:【雹災】ひょうによる被害
雹(ひょう)が降ると、屋根や外壁にまるで銃弾を撃ち込まれたような小さな凹みや穴が発生することがあります。
【ポイント】
雹災は、被害が広範囲に及ぶことが多い反面、小さな凹みは見落とされがちです。
特に金属部分や雨樋など、目につきにくい箇所も細かくチェックすることが重要です。
残念ながら火災保険が利用できない「適用外事例」

次に、多くの方が誤解しやすい、火災保険が適用されない、つまり全額自己負担となる主な事例です。
これらは「自然災害ではない」または「保険の対象外」という理由で適用が難しいと判断されます。
事例1:【経年劣化】自然な老朽化による損傷
これが最も適用外となるケースです。塗料の寿命による性能低下や、建物の自然な老朽化は保険の対象外です。
【ポイント】
火災保険は「災害で失ったものを元に戻す」ためのものであり、「古くなったものを新しくする」ためのものではありません。
経年劣化はメンテナンス費用として、計画的にご準備いただく必要があります。
事例2:【地震・津波】地震に起因する損害
地震保険を契約していない場合、地震、噴火、またはこれらによる津波が原因の損害は、火災保険では一切補償されません。
【ポイント】
愛知県でも南海トラフ地震のリスクが叫ばれています。
地震による住宅の損害をカバーしたい場合は、火災保険とセットで地震保険に加入することが必須です。
事例3:【故意・過失】人為的な原因による損害
ご自身の故意、または重大な過失によって生じた損害は保険の対象外です。
【ポイント】
ただし、お子様や第三者による不測かつ突発的な事故(落書きや破損・汚損)については、契約内容に「不測かつ突発的な事故による損害(破損・汚損)」などの特約が付帯されていれば、適用される可能性があります。
事例4:【時期・金額】申請の期限や免責金額
次の条件に当てはまる場合も、保険金は支払われません。
被害発生から3年以上経過:保険法により、損害の発生から3年以内に請求する必要がある(ただし、例外的な大規模災害を除く)
修理費用が免責金額以下:保険契約で定められた自己負担額(免責金額)を下回る損害は、保険金が支払われない
【ポイント】
保険の証券をしっかりと確認し、免責金額がいくらに設定されているか把握しておくことが重要です。
小さな傷で免責金額を下回る場合は、保険を使っても費用が出ないことがあります。
火災保険を正しく活用するための具体的な「3つのステップ」
津島市、愛西市、あま市で住宅塗装をご検討中で、「もしかしたらうちの傷は保険が使えるかも?」と感じた方は、次のステップで対応を進めてください。
ステップ1:被害状況の確認と証拠写真の撮影
いつ(発生日)、何が原因で(風災、雪災など)、どこが(外壁、屋根、雨樋など)、どのような被害(剥がれ、穴あき、変形など)を受けたのかを明確にします。
被害部分の「アップ写真」と、建物全体の中での「位置が分かる引きの写真」を複数枚撮影しましょう。
時間が経過すると、災害による被害なのか経年劣化なのかの判断が難しくなります。
ステップ2:専門の塗装会社に相談する
津島市・愛西市・あま市の地域事情に詳しく、火災保険の申請サポート実績が豊富な塗装会社にご相談ください。
専門会社は、被害の原因が自然災害によるものか、経年劣化によるものかを判断できます。
保険会社に提出するための「被害状況報告書」や「見積書」を作成いたします。
【注意】
最初に保険会社に連絡する前に、塗装専門会社に相談ください。
保険会社に連絡すると、すぐに鑑定人が派遣されることがあり、プロの判断を仰ぐ前に話が進んでしまうと損をする可能性があります。
ステップ3:保険会社への申請と鑑定人による調査
業者から受け取った書類(見積書、被害写真など)を添えて、ご自身で保険会社に連絡し、保険金の請求をおこないます。
保険会社から損害保険登録鑑定人が派遣され、被害状況の調査がおこなわれます。
この際、専門会社が立ち会い、被害の説明をサポートすることも可能です。
鑑定結果に基づき、保険会社から保険金が支払われます。
まとめ:津島市・愛西市・あま市で後悔しないために
津島市・愛西市・あま市での初めての住宅塗装工事は、ご自宅を長持ちさせるための非常に重要な投資です。
「火災保険が使えるかも」という期待は分かりますが、重要なのは「経年劣化は自己負担」「自然災害は保険適用」という大原則を理解し、ご自宅の状況を客観的に判断することです。
もし、ご自宅の外壁や屋根に気になる傷や劣化が見つかった場合、それが「風災によるものかもしれない」と感じたら、まずは地域密着の塗装専門家にご連絡ください。
いかがでしたか?
ご不明点などございましたらお気軽にご相談ください♡

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最後までお読みいただきありがとうございました。
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